釣りのルールと法令3
漁業・遊漁に関連する法令・規則の概要
ここからは内水面における釣りに関連する法令等についてその概要を解説します。 国が定める漁業法・水産資源保護法・特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に係る法律・内水面漁業の振興に係る法律と 都道府県知事が定める内水面漁業調整規則、内水面漁場管理委員会が発する内水面委員会指示そして漁業が定める遊漁規則について解説します。
漁業法
【制定】昭和二十四年十二月十五日法律第二百六十七号
【最終改定】平成三十一二月十四日法律第九五号
- 目的:漁業生産に関する基本的制度を定め、漁業者及び漁業従事者を主体とする漁業調整機構の運用によって水面を総合的に利用し、もつて漁業生産力を発展させ合わせて漁業の民主化を図る。
- 定められている事: 漁業権、漁業の許可、漁業調整委員会(内水面は漁場管理委員会)、遊漁規則等について規定しています。
- 漁業権については定置漁業権・区画漁業権・共同漁業権の三種類が設定されておりそれぞれの形態により細分されています。
- 第八章には内水面漁業に関する事柄が明記されており、免許、遊漁規則を定める事、調整のために内水面漁場管理委員会を置くこと等が定めれれています。
私たちが釣りをする河川や湖沼については共同漁業権のうち第五種共同漁業権を与えられた漁業協同組合が管理しています。 福島県には27の区域に漁業権が設定されており19の漁業組合がその漁業免許を与えられています
水産資源保護法
【制定】昭和二十六年十二月十七日法律第三百十三号
【最終改定】平成三十年法律第八十九号による改正
- 目的:水産資源の保護培養を図り、且つ、その効果を将来にわたって維持することにより、漁業の発展に寄与する。
- 定められている事: 水産資源の保護培養のために水産動物の採捕制限や漁法の制限、水産動植物の移植に関する制限又は禁止等について定められています。
- 爆発物、有毒物を使用した水産動植物の採捕の禁止
- 内水面におけるさけの採捕禁止
- 保護水面による水産植物の保護培養。
内水面漁業の振興に係る法律
【制定】平成二十六年法律第百三号
- 目的:内水面漁業の振興に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務等を明らかにすることにより、内水面漁業の振興に関する施策を総合的に推進し、もって内水面における漁業生産力を発展させ、あわせて国民生活の安定向上及び自然環境の保全に寄与する。
- 内水面漁業が水産物の供給の機能の他にも多面的機能を有し、国民生活の安定向上及び自然環境の保全に重要な役割を果たしていることから内水面漁業の有する水産物の供給の機能及び多面的機能が適切かつ十分に発揮され、将来にわたって国民がその恵沢を享受することを基本理念と掲げています。
- 基本方針:平成26年10月15日公表 平成29年7月25日変更
- 農林水産大臣は国土交通大臣、環境大臣の同意を得て以下の基本方針を定め、施策の評価も踏まえおおむね5年毎に変更することとしています。
- 内水面漁業の振興に関する基本的方向
- 内水面水産資源の維持増大を図る
- 漁場環境の保全・管理の中核を担う内水面漁業協同組合が持続的に活動できるようにする
- 遊漁を始めとした川辺での国民の自然との触れ合いを促進し、水産物の販売や農業・観光業との連携による地域振興を図る 以上、関係省庁、地方公共団体及び内水面漁業協同組合等が連携し、必要な施策を総合的に推進。
- 内水面水産資源の回復に関する基本的事項
- 内水面水産資源の増殖及び養殖の推進
- 特定外来生物等による被害の防止措置に対する支援
- 内水面水産資源に係る伝染性疾病の予防等
- 内水面における漁場環境の再生に関する基本的事項
- 内水面に係る水質の確保
- 内水面に係る水量の確保
- 森林の整備及び保全
- 内水面水産資源の生育に資する施設の整備
- 自然との共生及び環境との調和に配慮した河川整備の推進
- 内水面漁業の健全な発展に関する基本的事項
- 効率的かつ安定的な内水面漁業の経営の育成
- 多面的機能の発揮に資する取り組みへの支援等
- 人材の育成及び確保
- 商品開発への取組み等への支援
- 回遊魚類の増殖の取り組みへの支援等
- 国民の理解と関心の増進
- その他内水面漁業の振興に関する重要事項
- 国内外におけるウナギの資源管理の推進
- 協議会
- 平成23年原子力事故における被害等への対策
- 内水面に排出又は放流される水に係る規制の在り方
- 国の責務:内水面の振興に関する施策を策定し実施する事(4条)、必要な財政上の措置を講ずる(第7条)こと
- 都道府県の責務:必要に応じ水産資源の回復、漁場環境の再生に関する施策実施の計画を定めるよう努めること(第十条)
- 地方公共団体等の責務:その区域の自然的経済的社会的条件に応じた施策を策定し実施する事(第五条)
- 内水面漁業者の努力:水産資源の回復、漁場環境の保全等に自ら行う事と国・地方公共団体の施策に協力する事(第六条)
- 関係者(国、地方公共団体、海面・内水面漁業協同組合、遊漁者等)の連携協力体制の整備に努めること(第八条)
(基本理念を実現するために関連する組織の責任を明確にしているのも本法の特徴です。)
内水面では漁業活動だけでなく遊漁や水面でのレジャーなど様々な活動が行われているため水面利用のルールの策定や河川工事時期と漁業や遊漁時期の調整など内水面の関係者間での話し合いの場をもつ等必要な措置を講ずるための議論を行う「協議会」を法制度として位置づけました。
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に係る法律
【制定】平成十六年法律七十八号
- 目的:特定外来生物の飼養、栽培、保管又は運搬(以下「飼養等」と言う。)、輸入その他の取り扱いを規制するとともに、国等による特定外来生物の防除等の措置を講ずることにより、特定外来生物による生態系等に係る被害を防止し、もって生物の多様性の確保、人の生命及び身体の保護並びに農林水産業の健全な発展に寄与することを通じて、国民性格の安定向上に資す。
- 主務大臣は以下の基本方針案を定める(特定外来生物のうち、ブルーギル・コクチバス・オオクチバスについての主務大臣は農林水産大臣)
- 一 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する基本構想
- 二 特定外来生物の選定に関する基本的な事項
- 三 特定外来生物の取り扱いに関する基本事項
- 四 国等による特定外来生物の防除に関する基本的な事項
- 五 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する基本的な事項
- 定めらていること
- 特定外来生物は許可なく飼養等をしてはならない(第四条)
- 特定外来生物は許可なく輸入してはならない(第七条)
- 特定外来生物は許可なく譲渡し若しくは譲受け又は引渡し若しくは引き取り(譲渡し等)をしてはならない(第八条)
- 飼養等、輸入又は譲渡し等に係る特定外来生物は、当該特定外来生物に係る特定飼養等施設の外で放出、植栽又はは種(以下放出等と言う)をしてはならない。(第九条)
福島県漁業調整規則
【制定】令和二年十一月二十七日 福島県規則第六十八号
- 目的:漁業法・水産資源法・その他の漁業に関連する法令とあいまって福島県における水産資源の保護培養、漁業取締りその他漁業調整を図り、漁業生産能力を発展するため都道府県知事が定める規則
- 平成30年12月14日に公布された改正「漁業法」(平成30年法律第95号)に基づき、新しく「福島県漁業調整規則」(令和2年11月27日公布)が公布されました。旧「福島県漁業調整規則」(昭和40年福島県規則第59号)および「福島県内水面漁業調整規則」(昭和41年福島県規則第34号)はこれをもって廃止され海面、内水面にかかわる規則が本則に統合されました。本則の施行日は令和2年12月1日です。
- 定められていること
- 水産動植物の採捕の許可
- 水産資源の保護培養(採捕の禁止区域、期間、漁具の制限等)、漁業の取締まり
- 罰則等
内水面漁場管理委員会指示
- 目的:当該都道府県の区域内に存する内水面における水産動植物の採捕及び増殖に関する事項を処理する。
- 定められていること
- 禁止期間、禁止区域など
- 漁業者に対する当年度の増殖目標の指示など
漁業者、遊漁者、学識経験者の代表(10名)で構成される委員会において遊漁者を含む関係者に対して水産動植物の採捕及び増殖に関する指示をする。
委員会は、年度末に新年度の増殖目標数が決定され福島県報にて公示します。
遊漁規則
- 目的:免許を受けた当該漁場の区域においてその組合員以外の者がする採捕について制限をする場合にその区域の漁業共同組合が定める。
- 定められていること
- 遊漁についての制限の範囲
- 遊漁料の額及びその納付の方法
- 遊漁承認証に関する事項
- 遊漁に際し守るべき事項
- その他農林水産省令で定める事項