福島県の内水面のルール

関連する法令を知って楽しく釣りをしよう

はじめに

Owner@FFこみゅ
Owner@FFこみゅ

さて唐突ですが、皆さんは釣りに係るルールを理解していますか?

寿々姐さん
寿々姐さん

遊漁券を必ず買うとか・・・。あれ?あとは何だろう?

寿々姐さん
寿々姐さん

あ!先行者が居たら割り込まないとか?

Owner@FFこみゅ
Owner@FFこみゅ

遊漁券を購入することはとても重要なルールだね、ほかの釣り人に迷惑をかけないようにすることはルールではなくマナーだよね、時々マナーの良くない釣り人も見かけるよね。

Owner@FFこみゅ
Owner@FFこみゅ

じゃあ、釣りをするために守らなければいけないルールについて少し話をしよう、ルールは守らないと罰則があることも知っておかないといけないね。

寿々姐さん
寿々姐さん

え?罰則?免許停止とか?

Owner@FFこみゅ
Owner@FFこみゅ

僕らが釣りをする河川や湖沼は、海を表す海水面に対して内水面と呼ばれそれは漁協や釣り人のものではなくすべての国民の大切な財産なんだ。

寿々姐さん
寿々姐さん

うん、それはわかる、釣り以外にもいろいろなレクリエーションや保養する場所だったりする。

Owner@FFこみゅ
Owner@FFこみゅ

そう、そして地域に住む人の生活の場であり、地域文化の伝承の場だったりする

とても大切な場所なんだ。

寿々姐さん
寿々姐さん

そうか、釣り人だけじゃなく、子供から老人まで国民全部が大切に守っていかないといけない場所なんだね

Owner@FFこみゅ
Owner@FFこみゅ

そうだね、でもそれだけではなくて、川や湖沼も海と同じく魚をはじめとするたくさんの水産資源がある、流域の人々はその資源を大切に使って生活をしてきたんだ。

寿々姐さん
寿々姐さん

うん、うん。あれ?私たち、いろんな川に行って釣りをしてるけどそれって水産資源を減らすことに繋がらない?

Owner@FFこみゅ
Owner@FFこみゅ

いいところに気づいたね、水産資源は限りの有るものだから捕り続ければ自然と無くなっていく、だから水産資源の保護や増殖のために昭和24年に内水面の漁業の仕組み(漁業法)が作られ、昭和26年にはその水産資源の保護のための法律(水産資源保護法)が制定され、漁業協同組合などの漁業者等が主体となって漁業生産力の発展と水産資源の保護・増殖の取り組みが進められて来たんだよ。

寿々姐さん
寿々姐さん

漁協って私たちが釣りするために魚を放流するのが仕事じゃないんだ

Owner@FFこみゅ
Owner@FFこみゅ

そう、そこが管理釣り場と違うところだね

Owner@FFこみゅ
Owner@FFこみゅ

漁協は漁業法や水産資源保護法などの法律に基づき、養殖などを通じて漁業生産力を発展させることが義務化されていて、僕たち釣り人も遊漁料を支払うことでそれらの営みを支えているんだよ。

寿々姐さん
寿々姐さん

遊漁料って釣りするための料金だと思ってたけどちょっと深いのね

Owner@FFこみゅ
Owner@FFこみゅ

釣り人を取り巻く規制は国が指示する漁業法水産資源保護法 などのほかに、それに基づき都道府県知事が制定する都道府県ごとの漁業調整規則がある。免許を受けた漁協はそれらの法令にのっとり組合員が従うべき漁業行使規則や、僕ら釣り人に直接関係する遊漁規則などを作成し知事の承認を受けて初めて漁業が出来ることになるんだ。

寿々姐さん
寿々姐さん

私たちの釣りって漁業の一部なんだね、びっくり!

Owner@FFこみゅ
Owner@FFこみゅ

そのとおり、各都道府県の漁業調整規則のなかに遊漁が規定され、各漁協が定める遊漁規則(遊漁料や禁漁区、採取に関する制限などが定められる)に従って釣りをすることがとても重要なんだ。僕ら釣り人(遊漁者)が納める遊漁料が漁協が行う資源保護や増殖の一部を担っているんだよ。

寿々姐さん
寿々姐さん

じゃあ、それらの規則を破ると罰則があるっていうことか、どんな罰則があるの?

Owner@FFこみゅ
Owner@FFこみゅ

例えば、福島県漁業調整規則ではヤマメやイワナの釣りでいえば、15cm以下のサイズを採捕したり、遊漁期間以外に採捕すると六ヶ月以下の懲役若しくは十万円以下の罰金又は両方が課せられることになるよ。

寿々姐さん
寿々姐さん

wow!厳しいのね!

Owner@FFこみゅ
Owner@FFこみゅ

そうだよ、知らなかったでは済まないからね。このページをよく読んで法を犯すことが無いように注意しようね。

Owner@FFこみゅ
Owner@FFこみゅ

このページには、釣りに関連する法令や法律用語、法令の概要、罰則などがまとめてあります。勿論これ以外にもたくさんの法令や規則がありますが、釣りのルールを守るために必要な事柄をまとめましたので良く理解して釣りに出かけましょう。

内水面の釣りと関連法令等(俯瞰図)

とにかく法律用語は解り難くて閉口しますが、法令を読み解くためにはやはり言葉の意味が解らないといけません。ここでは関連法令を紐解くための言葉を整理しましょう。

使われる言葉の意味を理解しよう

 内水面漁業:内水面における水産動植物の採捕又は養殖の事業を言います・・・内水面漁業の振興に係る法律

 内水面:河川及び湖沼の事を言います。農林水産大臣が指定する次の湖沼は海水として扱います。 (サロマ湖、風蓮湖、温根、厚岸湖、霞ヶ浦、北浦及び外浪逆浦、加茂湖、浜名湖、琵琶湖、中海)・・・漁業法

 漁業者:漁業を営む者を言います・・・漁業法

 内水面漁業者:内水面漁業を営む者を言います・・・内水面漁業の振興に係る法律

 漁業従事者:漁業者のために水産動植物の採捕又は養殖に従事する者を言います(漁協の組合員など)・・・漁業法

 漁業権:一定の水面において特定の漁業を一定の期間排他的に営む権利を言います。定置漁業権・区域漁業権・共同漁業権があり、それぞれの形態により細分されます。内水面は共同漁業権のうち第五種共同漁業権となります。・・・漁業法

 入漁権:他人の漁業権に属する漁場においてその漁業の全部または一部を営む権利を言います。内水面では第五種共同漁業権を受けた漁業協同組合に属する漁業従事者が漁業を行う権利です。・・・漁業法

 採捕:自然の状態にある水産動植物を採取捕獲する行為のことを言います。当然釣りも採捕と言いますが、釣れた釣れないに関係なく釣ろうとする行為そのものを採捕と言います。・・・漁業法

 遊漁:当該漁場の区域においてその組合員以外の者がする採捕の事を言います。私たちの行う釣りも遊漁にあたります・・・漁業法

 遊漁規則:免許を受けた漁業者の当該漁場の区域においてその組合員以外の者(釣り人等)がする採捕について制限をする場合に定める・・・漁業法

 さく河魚類:産卵期あるいはそれに先立って、海から河川に入ってくる魚類(サケ・マス・アユ等)のことを言います。・・・水産資源保護法

 保護水面:水産動物の産卵、稚魚の成育又は水産動植物の種苗が発生するのに適している水面でその保護培養のために必要な措置を講ずる事を都道府県知事・農林水産大臣が指定する水面・・・漁業法

 内水面漁場管理委員会:内水面における漁業に関する処理を行う委員会の事。遊漁者を含む関係者に対して水産動植物の採捕等に関する指示を行う。具体的には漁業の禁止期間や禁止区域などを定める指示をします。・・・漁業法

 特定外来生物:海外から我が国に導入されることによりその本来の生息地又は生育地の外に存することとなる生物であって在来生物とその性質が異なることにより生態系等に被害を及ぼし又は及ぼす恐れがあるものとして政令で定める個体を言います(器官等も含む)・・・特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に係る法律

 在来生物:我が国にその本来の生息地又は生育地を有する生物・・・特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に係る法律

 生態系に係る被害:生態系、人の生命若しくは身体又は農林水産業に係る被害を言う・・・特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に係る法律

 多面的機能:生態系その他自然環境の保全、集落等の地域社会の維持、文化の伝承、自然体験活動等の学習の場並びに交流及び保護の場の提供等内水面漁業による水産物の供給機能以外の多面にわたる機能を言います・・・内水面漁業の振興に係る法律

ここからは内水面における釣りに関連する法令等についてその概要を解説します。 国が定める漁業法・水産資源保護法・特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に係る法律・内水面漁業の振興に係る法律と 都道府県知事が定める内水面漁業調整規則、内水面漁場管理委員会が発する内水面委員会指示そして漁業が定める遊漁規則について解説します。

漁業・遊漁に関連する法令・規則の概要

漁業法

【制定】昭和二十四年十二月十五日法律第二百六十七号

【最終改定】平成三十年一二月十四日法律第九五号

 目的:漁業生産に関する基本的制度を定め、漁業者及び漁業従事者を主体とする漁業調整機構の運用によって水面を総合的に利用し、もつて漁業生産力を発展させ合わせて漁業の民主化を図る。

 定められている事: 漁業権、漁業の許可、漁業調整委員会(内水面は漁場管理委員会)、遊漁規則等について規定しています。

  • 漁業権については定置漁業権・区画漁業権・共同漁業権の三種類が設定されておりそれぞれの形態により細分されています。
  • 第八章には内水面漁業に関する事柄が明記されており、免許、遊漁規則を定める事、調整のために内水面漁場管理委員会を置くこと等が定めれれています。
  • 私たちが釣りをする河川や湖沼については共同漁業権のうち第五種共同漁業権を与えられた漁業協同組合が管理しています。 福島県には27の区域に漁業権が設定されており19の漁業組合がその漁業免許を与えられています

水産資源保護法

【制定】昭和二十六年十二月十七日法律第三百十三号

【最終改定】平成三十年法律第八十九号による改正

 目的:水産資源の保護培養を図り、且つ、その効果を将来にわたって維持することにより、漁業の発展に寄与する。

 定められている事: 水産資源の保護培養のために水産動物の採捕制限や漁法の制限、水産動植物の移植に関する制限又は禁止等について定められています。

  • 爆発物、有毒物を使用した水産動植物の採捕の禁止
  • 内水面におけるさけの採捕禁止
  • 保護水面による水産植物の保護培養。

内水面漁業の振興に係る法律

【制定】平成二十六年法律第百三号

目的:内水面漁業の振興に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務等を明らかにすることにより、内水面漁業の振興に関する施策を総合的に推進し、もって内水面における漁業生産力を発展させ、あわせて国民生活の安定向上及び自然環境の保全に寄与する。

内水面漁業が水産物の供給の機能の他にも多面的機能を有し、国民生活の安定向上及び自然環境の保全に重要な役割を果たしていることから内水面漁業の有する水産物の供給の機能及び多面的機能が適切かつ十分に発揮され、将来にわたって国民がその恵沢を享受することを基本理念と掲げています。

  • 基本方針:平成26年10月15日公表 平成29年7月25日変更
  • 農林水産大臣は国土交通大臣、環境大臣の同意を得て以下の基本方針を定め、施策の評価も踏まえおおむね5年毎に変更することとしています。
  • 内水面漁業の振興に関する基本的方向
  • 内水面水産資源の維持増大を図る
  • 漁場環境の保全・管理の中核を担う内水面漁業協同組合が持続的に活動できるようにする
  • 遊漁を始めとした川辺での国民の自然との触れ合いを促進し、水産物の販売や農業・観光業との連携による地域振興を図る
  •  内水面水産資源の回復に関する基本的事項
  • 内水面水産資源の増殖及び養殖の推進
  • 特定外来生物等による被害の防止措置に対する支援
  • 内水面水産資源に係る伝染性疾病の予防等
  • 内水面における漁場環境の再生に関する基本的事項
  • 内水面に係る水質の確保
  • 内水面に係る水量の確保
  • 森林の整備及び保全
  • 内水面水産資源の生育に資する施設の整備
  • 自然との共生及び環境との調和に配慮した河川整備の推進
  •  内水面漁業の健全な発展に関する基本的事項
  • 効率的かつ安定的な内水面漁業の経営の育成
  • 多面的機能の発揮に資する取り組みへの支援等
  • 人材の育成及び確保
  • 商品開発への取組み等への支援
  • 回遊魚類の増殖の取り組みへの支援等
  • 国民の理解と関心の増進
  • その他内水面漁業の振興に関する重要事項
  • 国内外におけるウナギの資源管理の推進
  • 協議会
  • 平成23年原子力事故における被害等への対策
  • 内水面に排出又は放流される水に係る規制の在り方
  • 国の責務:内水面の振興に関する施策を策定し実施する事(4条)、必要な財政上の措置を講ずる(第7条)こと
  • 都道府県の責務:必要に応じ水産資源の回復、漁場環境の再生に関する施策実施の計画を定めるよう努めること(第十条)
  • 地方公共団体等の責務:その区域の自然的経済的社会的条件に応じた施策を策定し実施する事(第五条)
  • 内水面漁業者の努力:水産資源の回復、漁場環境の保全等に自ら行う事と国・地方公共団体の施策に協力する事(第六条)
  • 関係者(国、地方公共団体、海面・内水面漁業協同組合、遊漁者等)の連携協力体制の整備に努めること(第八条)

内水面では漁業活動だけでなく遊漁や水面でのレジャーなど様々な活動が行われているため水面利用のルールの策定や河川工事時期と漁業や遊漁時期の調整など内水面の関係者間での話し合いの場をもつ等必要な措置を講ずるための議論を行う「協議会」を法制度として位置づけました。

特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に係る法律

【制定】平成十六年法律七十八号

 目的:特定外来生物の飼養、栽培、保管又は運搬(以下「飼養等」と言う。)、輸入その他の取り扱いを規制するとともに、国等による特定外来生物の防除等の措置を講ずることにより、特定外来生物による生態系等に係る被害を防止し、もって生物の多様性の確保、人の生命及び身体の保護並びに農林水産業の健全な発展に寄与することを通じて、国民性格の安定向上に資す。

 主務大臣は以下の基本方針案を定める(特定外来生物のうち、ブルーギル・コクチバス・オオクチバスについての主務大臣は農林水産大臣)

定めらていること

  • 特定外来生物は許可なく飼養等をしてはならない(第四条)
  • 特定外来生物は許可なく輸入してはならない(第七条)
  • 特定外来生物は許可なく譲渡し若しくは譲受け又は引渡し若しくは引き取り(譲渡し等)をしてはならない(第八条)
  • 飼養等、輸入又は譲渡し等に係る特定外来生物は、当該特定外来生物に係る特定飼養等施設の外で放出、植栽又はは種(以下放出等と言う)をしてはならない。(第九条)

福島県漁業調整規則

【制定】令和二年十一月二十七日 福島県規則第六十八号

目的:漁業法・水産資源法・その他の漁業に関連する法令とあいまって福島県における水産資源の保護培養、漁業取締りその他漁業調整を図り、漁業生産能力を発展するため都道府県知事が定める規則

平成30年12月14日に公布された改正「漁業法」(平成30年法律第95号)に基づき、新しく「福島県漁業調整規則」(令和2年11月27日公布)が公布されました。旧「福島県漁業調整規則」(昭和40年福島県規則第59号)および「福島県内水面漁業調整規則」(昭和41年福島県規則第34号)はこれをもって廃止され海面、内水面にかかわる規則が本則に統合されました。本則の施行日は令和2年12月1日です。

定められていること

  • 水産動植物の採捕の許可
  • 水産資源の保護培養(採捕の禁止区域、期間、漁具の制限等)、漁業の取締まり
  • 罰則等

内水面漁場管理委員会指示

 目的:当該都道府県の区域内に存する内水面における水産動植物の採捕及び増殖に関する事項を処理する。

 定められていること

  • 禁止期間、禁止区域など
  • 漁業者に対する当年度の増殖目標の指示など
  • 委員会は、年度末に新年度の増殖目標数が決定され福島県報にて公示します。

遊漁規則

 目的:免許を受けた当該漁場の区域においてその組合員以外の者がする採捕について制限をする場合にその区域の漁業共同組合が定める。

定められていること

  • 遊漁についての制限の範囲
  • 遊漁料の額及びその納付の方法
  • 遊漁承認証に関する事項
  • 遊漁に際し守るべき事項
  • その他農林水産省令で定める事項

これまで、いろいろな法令等の制約の中で釣りと言う遊びが成り立つことを学びました。法の制約を受けるということは違反をすれば当然罰せられる事になります。ここでは主な制限事項と罰則をまとめました。
楽しい釣りが不愉快な思い出にならぬよう、もう一度確認しておきましょう。

遊漁に関するルールと罰則

漁業者等の権利の侵害

  • 漁業権又は組合員行使権を侵害すると罰せられます・・・二十万円以下の罰金(漁業法 第百九十五条)
  • 漁場などの標識を動かしたり壊したりすると罰せられます・・・十万円以下の罰金(漁業法 第百九十六条)

内水面における鮭の採捕禁止

  • さく河魚類のうち鮭を採捕した者(水産資源保護法 第二十五条違反)・・・一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金又は併科(水産資源保護法 第三十七条)
  • 上記において犯人が所持する漁具の没収又はその価額を追徴することが出来る(水産資源保護法 第三十八条)

漁具・漁法の制限及び禁止

  • 爆発物を使用して採捕した者(水産資源保護法 第五条の違反)・・・三年以下の懲役又は二百万円以下の罰金又は併科(水産資源保護法 第三十六条)
  • 有毒物を使用してまひ、死なせる漁法で採捕した者(水産資源保護法 第六条の違反)・・・三年以下の懲役又は二百万円以下の罰金又は併科(水産資源保護法 第三十六条)
  • 第五条・第六条により採捕した水産動物を所持・販売した者(水産資源保護法 第七条の違反)た者(水産資源保護法 第六条の違反))・・・三年以下の懲役又は二百万円以下の罰金又は併科(水産資源保護法 第三十六条)
  • 第五条・第六条により採捕した水産動物を所持・販売した者(水産資源保護法 第七条の違反)・・・三年以下の懲役又は二百万円以下の罰金又は併科(水産資源保護法 第三十六条)
  • 次の漁具又は漁法により水産動植物を採捕した者(福島県漁業調整規則  第三十七条の違反)・・・六月以下の懲役若しくは十万円以下の罰金又は併科(福島県漁業調整規則 第五十七条)
    • かぎ
    • 水中に電気を通じてする漁法
    • やす、針等を発射する装置を使用してする漁法
    • 火花その他の照明を利用してする漁法
    • 石倉漁法
    • がらがけ漁法(あゆの流し釣漁法を除く)
    • 川干漁法
    • 潜水器(簡易潜水器を含む)を使用してする漁法

有害物の遺棄漏せつの禁止

  • 水産動植物に有害な物は、遺棄し、又は漏せつした者(福島県漁業調整規則 第詩四十四条の違反)・・・六月以下の懲役若しくは十万円以下の罰金又は併科(福島県漁業調整規則 第五十七条)

採捕禁止期間

  • 指定された水産動物について指定された禁止期間に採捕した者(福島県漁業調整規則 第四十条の違反)・・・六月以下の懲役若しくは十万円以下の罰金又は併科(福島県漁業調整規則 第五十七条)
    • さけ(周年)
    • ひめます(十五センチメートル以下)(周年)
    • ひめます(十五センチメートルを超える)(十月一日から翌年三月三十一日)
    • やまめ及びいわな(十五センチメートル以下)(周年)
    • やまめ及びいわな(十月一日から翌年三月三十一日但し尾瀬沼及び流入河川は九月十五日から)
    • あゆ(三月一日から五月三十一日)
    • うなぎ(二十一センチメートル以下)(周年)
    • うぐい(六センチメートル以下)(周年)
  • 以下に指する水産動物が放産した卵を採捕した者(福島県漁業調整規則 第二四十条2項の違反)・・・六月以下の懲役若しくは十万円以下の罰金又は併科(福島県漁業調整規則 第五十七条)
    • さくらます、にじます、ひめます、やまめ及びいわな、にうぐい、あゆ、かじか並びにさけの放産した卵。

採捕禁止区域

  • 指定する河川の指定する区域内において水産動植物を採捕した者(福島県漁業調整規則 第三十九条の違反)・・・六月以下の懲役若しくは十万円以下の罰金又は併科(福島県漁業調整規則 第五十七条)

採捕禁止区域及び採捕禁止期間

  • 指定する河川の指定する区域内において指定する期間に水産動植物を採捕した者(福島県漁業調整規則 第四十一条の違反)・・・六月以下の懲役若しくは十万円以下の罰金又は併科(福島県漁業調整規則 第五十七条)

特定外来生物の飼養等の禁止

  • 許可なく特定外来生物を飼養した者(特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に係る法律 第四条の違反)・・・一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金又は併科(特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に係る法律 第三十三条)

特定外来生物の譲渡し等の禁止

  • 許可なく特定外来生物の譲渡し若しくは譲受又は引渡し若しくはは引取りした者(外来生物法 第八条の違反)・・・一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金又は併科(特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に係る法律 第三十三条)

特定外来生物の輸入の禁止

  • 許可なく特定外来生物を輸入した者(特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に係る法律 第七条の違反)・・・三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金又は併科(特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に係る法律 第三十二条)

漁具等の没収

  • 水産資源保護法における禁止漁法により鮭を採捕した者及び福島県漁業調整規則の罰則を適用された者が所持する漁具等の没収又はその価額を追徴することが出来る(水産資源保護法 第三十八条 福島県漁業調整規則 第五十八条2項)

最後に

釣りをするという行為は、たくさんの法令や規則によって制限を受けています。それを理解して釣りを楽しむことは将来にわたって釣りという楽しみを繋ぐ基本です。
釣り場での不要なトラブルを避ける意味でも釣り人一人ひとりがルールを理解し守る事が大切だと思います。
このコンテンツはOwner@FFこみゅが関連法令を理解するためにまとめたものです、もし読者の皆さんのお役に立てる事があれば嬉しく思いますが、解釈等に齟齬がございましたらご連絡いただければ幸いです。

本記事の出典元

関連法令(国)

関連規則等(福島県)

その他

平成30年12月14日に公布された改正「漁業法」(平成30年法律第95号)に基づき、新しく「福島県漁業調整規則」(令和2年11月27日公布)が公布されました。旧「福島県漁業調整規則」(昭和40年福島県規則第59号)および「福島県内水面漁業調整規則」(昭和41年福島県規則第34号)はこれをもって廃止され海面、内水面にかかわる規則が本則に統合されました。本則の施行日は令和2年12月1日です。

令和3年9月14日 福島県規則第72号により 福島県漁業調整規則の一部を改正する規則が交付されました。(福島県県報 第229号)

記事の一部又は全体の情報は、変更・削除、若しくは廃棄されている場合があります。情報の利用に関しては自己責任でお願いいたします。Owner@FFこみゅ