新田川・太田川漁業協同組合

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 遊漁エリアの紹介

本漁協が免許する新田川(にいだがわ)と太田川は、どちらも福島県相馬郡飯舘村西部の阿武隈高地に源を発し東へ流れ、南相馬市で太平洋に注ぐ二級河川である。新田川の流程は約63km、太田川が約23kmと短い河川でありながらヤマメや鮎釣り、鮭の栽培漁業が盛んである。2011年3月11日の東日本大震災に伴う東京電力福島第一原子力発電所の事故の影響により現在は本河川の本支流での採捕が禁止されている。

 事業概要

 第五種共同漁業権免許番号

内共第二号(新田川)
内共第三号(太田川)

 漁場の位置および区域

内共第二号 : 新田川の本流および支流の区域
内共第三号 : 太田川の本流および支流の区域

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 主な免許河川

新田川、太田川など

 令和5年度 目標増殖量

(令和5年2月21日 福島県内水面漁場管理委員会告示第三号による)
漁業計画公示番号 河川名 イワナ ヤマメ アユ
内共第二号 新田川 630尾 8,400尾 180Kg
内共第三号 太田川 630尾 3,360尾 35Kg

 遊漁期間

いわな・やまめ 4月1日~9月30日

 遊漁料

漁業計画公示番号 日釣り券 現場売り 年券
内共第二号 ***円 ***円 ***円
内共第三号 ***円 ***円 ***円

 採捕禁止区域等

福島県内水面漁業調整規則による採捕禁止区域

新田川:原町市地内県道鮭川橋の橋脚上流端から下流部全域(永年)
新田川:原町市地内国道新桜井橋の橋脚上流端から同市地内県道鮭川橋の橋脚上流端までの区域(9月20日~11月30日)
太田川:原町市地内市道丸山橋の橋脚上流端から下流部全域(永年)

第五種共同漁業権遊漁規則による採捕禁止区域

新桜井橋より下流全域(9月20日~12月31日)

福島県第一原発事故に伴う制限

新田川のヤマメ:国からの出荷制限指示 平成24年3月29日より(R3年1月19日現在)
太田川のヤマメ:国からの出荷制限指示 平成24年3月29日より(R3年1月19日現在)  

 所在地

南相馬市原町区渋佐字二百四十三番地

 連絡先

TEL 0244-23-4656

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